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健康保険法施行規則 第百三十五条の五 (令第四十五条の二第一号イ及びロに掲げる額の算定)

大正十五年内務省令第三十六号府省令
(令第四十五条の二第一号イ及びロに掲げる額の算定)

第百三十五条の五

一の事業年度の翌事業年度における令第四十五条の二第一号イに掲げる額は、当該一の事業年度の前事業年度における当該額等を勘案して、協会が定めるものとする。

2一の事業年度の翌事業年度における令第四十五条の二第一号ロに掲げる額は、当該一の事業年度の前事業年度における当該額等を勘案して、協会が定めるものとする。

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