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健康保険法施行令 第四十五条の三 (三月以外の月から用いる都道府県単位保険料率の算定方法)

大正十五年勅令第二百四十三号勅令
(三月以外の月から用いる都道府県単位保険料率の算定方法)

第四十五条の三

協会は、前条の規定にかかわらず、その変更しようとする都道府県単位保険料率を三月以外の月から用いようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額を予定保険料納付率で除して得た額を第三号に掲げる額で除することにより、当該都道府県単位保険料率を算定するものとする。

  1. 当該変更後の都道府県単位保険料率を用いる最初の月(次号及び第三号において「適用月」という。)の属する事業年度における前条第一号に掲げる額
  2. 次のイからハまでに掲げる適用月の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
    1. ロ又はハに掲げる月以外の月適用月の属する事業年度の前事業年度の三月から当該適用月の前月までの各月の当該支部被保険者(任意継続被保険者を除く。)の総報酬額の総額及び当該適用月の属する事業年度の四月から当該適用月の前月までの各月の当該支部被保険者(任意継続被保険者に限る。)の総報酬額の総額の合算額の見込額に当該変更前の都道府県単位保険料率を乗じて得た額に当該適用月の属する事業年度における予定保険料納付率を乗じて得た額
    2. 四月当該四月の前月の当該支部被保険者(任意継続被保険者を除く。)の総報酬額の総額の見込額に当該変更前の都道府県単位保険料率を乗じて得た額に当該四月の属する事業年度における予定保険料納付率を乗じて得た額
    3. 五月当該五月の前々月及び前月の当該支部被保険者(任意継続被保険者を除く。)の総報酬額の総額並びに当該五月の前月の当該支部被保険者(任意継続被保険者に限る。)の総報酬額の総額の合算額の見込額に当該変更前の都道府県単位保険料率を乗じて得た額に当該五月の属する事業年度における予定保険料納付率を乗じて得た額
  3. 適用月から当該適用月の属する事業年度の二月までの各月(適用月が二月の場合にあっては、当該二月)の当該支部被保険者(任意継続被保険者を除く。)の総報酬額の総額及び当該適用月から当該適用月の属する事業年度の三月までの各月の当該支部被保険者(任意継続被保険者に限る。)の総報酬額の総額の合算額の見込額

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