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位階令施行細則 第八条

大正十五年閣令第六号府省令

第八条

有位者位階令第七条乃至第九条ノ規定ニ依リ其ノ位ヲ失ヒタルトキハ位記ヲ返上スヘシ

2前項ノ規定ニ依リ返上スヘキ位記ハ内閣総理大臣ノ嘱託ニ依リ失位者ノ現住所地ヲ管轄スル地方官庁(朝鮮、台湾、関東州、樺太及南洋群島ニ於ケル地方官庁ヲ含ム)之ヲ回収シ内閣官房長官ニ送付スヘシ

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