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位階令施行細則 第五条

大正十五年閣令第六号府省令

第五条

位階令第八条第二項第二号ノ場合ニ於テハ確定懲戒裁判ヲ為シタル懲戒裁判所ノ長官若ハ検察官又ハ懲戒懲罰ノ処分ヲ為シタル官庁ハ遅滞ナク判決ノ謄本又ハ懲戒懲罰事由明細書ヲ添ヘ別記書式ニ準シ内閣総理大臣ニ報告スヘシ

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