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位階令施行細則 第四条

大正十五年閣令第六号府省令

第四条

位階令第八条第一項又ハ同条第二項第一号ノ場合ニ於テハ確定裁判ヲ為シタル裁判所ハ遅滞ナク判決ノ謄本又ハ抄本ヲ添ヘ別記書式ニ依リ内閣総理大臣ニ報告スヘシ

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