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位階令施行細則 第七条

大正十五年閣令第六号府省令

第七条

市町村長(之ニ準シ戸籍事務ヲ管掌スル者ヲ含ム)国籍喪失ノ届出ヲ受理シタル場合ニ於テ国籍喪失者カ有位者ナルコトヲ知リ得タルトキハ遅滞ナク其ノ旨内閣総理大臣ニ報告スヘシ

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