条文くん法令検索 AIに質問する

健康保険法施行令 第五十九条の六 (清算人及び解散の届出)

大正十五年勅令第二百四十三号勅令
(清算人及び解散の届出)

第五十九条の六

清算人は、破産手続開始の決定及び法第百八十八条において読み替えて準用する法第二十九条第二項の規定による解散の命令の場合を除き、その氏名及び住所並びに解散の原因及び年月日を厚生労働大臣に届け出なければならない。

2清算中に就職した清算人は、その氏名及び住所を厚生労働大臣に届け出なければならない。

3前項の規定は、法第百八十八条において読み替えて準用する法第二十九条第二項の規定による解散の命令の際に就職した清算人について準用する。

e-Gov法令検索で第五十九条の六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「健康保険法施行令第五十九条の六(清算人及び解散の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五十九条の五(清算人の解任) 健康保険法施行令 目次 第五十九条の七(清算人の職務及び権限) →