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健康保険法施行令 第五十九条の五 (清算人の解任)
大正十五年勅令第二百四十三号
勅令
(清算人の解任)
第五十九条の五
重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。
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健康保険法施行令 目次
第五十九条の六(清算人及び解散の届出) →