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健康保険法施行令 第五十九条の七 (清算人の職務及び権限)

大正十五年勅令第二百四十三号勅令
(清算人の職務及び権限)

第五十九条の七

清算人の職務は、次のとおりとする。

  1. 現務の結了
  2. 債権の取立て及び債務の弁済
  3. 残余財産の引渡し

2清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。

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