条文くん法令検索 AIに質問する

健康保険法施行令 第五十九条の二 (清算中の連合会の能力)

大正十五年勅令第二百四十三号勅令
(清算中の連合会の能力)

第五十九条の二

解散した連合会は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。

e-Gov法令検索で第五十九条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「健康保険法施行令第五十九条の二(清算中の連合会の能力)について教えてください」と聞く
← 第五十九条(残余財産の帰属) 健康保険法施行令 目次 第五十九条の三(清算人) →