(清算人) 第五十九条の三 連合会が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除き、会長、副会長及び理事がその清算人となる。ただし、規約に別段の定めがあるとき、又は総会において会長、副会長及び理事以外の者を選任したときは、この限りでない。 e-Gov法令検索で第五十九条の三を開く ↗