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健康保険法施行令 第五十九条の三 (清算人)

大正十五年勅令第二百四十三号勅令
(清算人)

第五十九条の三

連合会が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除き、会長、副会長及び理事がその清算人となる。ただし、規約に別段の定めがあるとき、又は総会において会長、副会長及び理事以外の者を選任したときは、この限りでない。

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