条文くん法令検索 AIに質問する

健康保険法施行令 第五十九条 (残余財産の帰属)

大正十五年勅令第二百四十三号勅令
(残余財産の帰属)

第五十九条

解散した連合会の財産は、規約で指定した者に帰属する。

2規約で権利の帰属すべき者を指定せず、又はその者を指定する方法を定めなかったときは、会長は、厚生労働大臣の許可を得て、連合会の目的に類似する目的のために、その財産を処分することができる。ただし、総会の決議を経なければならない。

3前二項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。

e-Gov法令検索で第五十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「健康保険法施行令第五十九条(残余財産の帰属)について教えてください」と聞く
← 第五十八条(役員) 健康保険法施行令 目次 第五十九条の二(清算中の連合会の能力) →