条文くん法令検索 AIに質問する

健康保険法施行令 第五十八条 (役員)

大正十五年勅令第二百四十三号勅令
(役員)

第五十八条

役員の任期は、二年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

e-Gov法令検索で第五十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「健康保険法施行令第五十八条(役員)について教えてください」と聞く
← 第五十七条(設立の費用の負担) 健康保険法施行令 目次 第五十九条(残余財産の帰属) →