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健康保険法施行令 第五十七条 (設立の費用の負担)

大正十五年勅令第二百四十三号勅令
(設立の費用の負担)

第五十七条

健康保険組合連合会(以下「連合会」という。)の設立に要する費用は、連合会が負担するものとする。ただし、連合会が成立しなかった場合においては、その費用は、その設立の認可の申請をした健康保険組合の負担とする。

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