(設立の費用の負担) 第五十七条 健康保険組合連合会(以下「連合会」という。)の設立に要する費用は、連合会が負担するものとする。ただし、連合会が成立しなかった場合においては、その費用は、その設立の認可の申請をした健康保険組合の負担とする。 e-Gov法令検索で第五十七条を開く ↗