条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
陪審法
› 第六十三条
陪審法 第六十三条
大正十二年法律第五十号
法律
第六十三条
出頭シタル陪審員中
第十二条
乃至
第十四条ノ
規定ニ依リ陪審員タル資格ヲ有セサル者アリトスルトキハ裁判所ハ決定ヲ為スヘシ
e-Gov法令検索で第六十三条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「陪審法第六十三条について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第12条
第14条
← 第六十二条
陪審法 目次
第六十四条 →