条文くん法令検索 AIに質問する

陪審法 第六十三条

大正十二年法律第五十号法律

第六十三条

出頭シタル陪審員中第十二条乃至第十四条ノ規定ニ依リ陪審員タル資格ヲ有セサル者アリトスルトキハ裁判所ハ決定ヲ為スヘシ

e-Gov法令検索で第六十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「陪審法第六十三条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六十二条 陪審法 目次 第六十四条 →