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陪審法 第六十二条

大正十二年法律第五十号法律

第六十二条

陪審員二十四人以上出頭シタルトキハ裁判長ハ其ノ氏名、職業及住居地ヲ記載シタル書面ヲ示シ検察官及被告人ニ対シ陪審員中除斥セラルヘキ者アリヤ否ヲ問フヘシ

2裁判長ハ陪審員ニ被告人ノ氏名、職業及住居地ヲ告ケ除斥ノ原由アリヤ否ヲ問フヘシ

3検察官、被告人及陪審員除斥ノ原由アリトスルトキハ其ノ旨ノ申立ヲ為スヘシ

4除斥ノ原由アリトスルトキハ裁判所ハ決定ヲ為スヘシ

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