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陪審法 第六十一条

大正十二年法律第五十号法律

第六十一条

前条第一項ノ手続ハ陪審員二十四人以上出頭スルニ非サレハ之ヲ行フコトヲ得ス

2出頭シタル陪審員二十四人ニ達セサルトキハ裁判長ハ之ヲ補充スル為裁判所所在地又ハ其ノ附近ノ市町村ノ陪審員候補者名簿ヨリ抽籤ヲ以テ必要ナル員数ノ陪審員ヲ選定シ便宜ノ方法ニ依リ之ヲ呼出スヘシ

3前項ノ抽籤ハ裁判所書記ノ立会ヲ以テ之ヲ為スヘシ

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