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陪審法 第十四条

大正十二年法律第五十号法律

第十四条

左ニ掲クル者ハ陪審員ノ職務ニ就カシムルコトヲ得ス

  1. 国務大臣
  2. 在職ノ判事、検察官、陸軍法務官、海軍法務官
  3. 在職ノ行政裁判所長官、行政裁判所評定官
  4. 在職ノ宮内官吏
  5. 現役ノ陸軍軍人、海軍軍人
  6. 在職ノ庁府県長官、郡長、島司、庁支庁長
  7. 在職ノ警察官吏
  8. 在職ノ監獄官吏
  9. 在職ノ裁判所書記長、裁判所書記
  10. 在職ノ収税官吏、税関官吏、専売官吏
  11. 十一
    郵便電信電話鉄道及軌道ノ現業ニ従事スル者並船員
  12. 十二
    市町村長
  13. 十三
    弁護士、弁理士
  14. 十四
    公証人、執達吏、代書人
  15. 十五
    在職ノ小学校教員
  16. 十六
    神官、神職、僧侶、諸宗教師
  17. 十七
    医師、歯科医師、薬剤師
  18. 十八
    学生、生徒

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