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陪審法 第十三条

大正十二年法律第五十号法律

第十三条

左ニ掲クル者ハ陪審員タルコトヲ得ス

  1. 禁治産者、準禁治産者
  2. 破産者ニシテ復権ヲ得サルモノ
  3. 聾者、唖者、盲者
  4. 懲役、六年以上ノ禁錮、旧刑法ノ重罪ノ刑又ハ重禁錮ニ処セラレタル者

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