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陪審法 第十二条

大正十二年法律第五十号法律

第十二条

陪審員ハ左ノ各号ニ該当スル者タルコトヲ要ス

  1. 帝国臣民タル男子ニシテ三十歳以上タルコト
  2. 引続キ二年以上同一市町村内ニ住居スルコト
  3. 引続キ二年以上直接国税三円以上ヲ納ムルコト
  4. 読ミ書キヲ為シ得ルコト

2前項第二号及第三号ノ要件ハ其ノ年九月一日ノ現在ニ依ル

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