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陪審法 第十五条

大正十二年法律第五十号法律

第十五条

陪審員ハ左ノ場合ニ於テ職務ノ執行ヨリ除斥セラルヘシ

  1. 陪審員被害者ナルトキ
  2. 陪審員私訴当事者ナルトキ
  3. 陪審員被告人、被害者若ハ私訴当事者ノ親族ナルトキ又ハ親族タリシトキ
  4. 陪審員被告人、被害者又ハ私訴当事者ノ属スル家ノ戸主又ハ家族ナルトキ
  5. 陪審員被告人、被害者又ハ私訴当事者ノ法定代理人、後見監督人又ハ保佐人ナルトキ
  6. 陪審員被告人、被害者又ハ私訴当事者ノ同居人又ハ雇人ナルトキ
  7. 陪審員事件ニ付告発ヲ為シタルトキ
  8. 陪審員事件ニ付証人又ハ鑑定人ト為リタルトキ
  9. 陪審員事件ニ付被告人ノ代理人、弁護人、輔佐人又ハ私訴当事者ノ代理人ト為リタルトキ
  10. 陪審員事件ニ付判事、検察官、司法警察官又ハ陪審員トシテ職務ヲ行ヒタルトキ

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