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陪審法 第十六条

大正十二年法律第五十号法律

第十六条

左ニ掲クル者ハ陪審員ノ職務ヲ辞スルコトヲ得

  1. 六十歳以上ノ者
  2. 在職ノ官吏、公吏、教員
  3. 貴族院議員、衆議院議員及法令ヲ以テ組織シタル議会ノ議員但シ会期中ニ限ル

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