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陪審法 第十七条

大正十二年法律第五十号法律

第十七条

市町村長ハ四年毎ニ陪審員資格者名簿ヲ調製シ其ノ年ノ九月一日現在ニ依リ其ノ市町村内ニ於テ資格ヲ有スル者ヲ之ニ登載スヘシ

2陪審員資格者名簿ニハ資格者ノ氏名、身分、職業、住居地、生年月日及納税額ヲ記載スヘシ

3市町村長ハ陪審員資格者名簿ノ副本ヲ調製シ之ヲ管轄区裁判所判事ニ送付スヘシ

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