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陪審法 第二十三条

大正十二年法律第五十号法律

第二十三条

市町村長前条ノ通知ヲ受ケタルトキハ第二十条第二十一条ノ規定ニ依リ整理シタル陪審員資格者名簿ニ基キ抽籤ヲ以テ前条ノ規定ニ依リ割当テラレタル員数ノ陪審員候補者ヲ選定シ陪審員候補者名簿ヲ調製スヘシ

2前項ノ抽籤ハ資格者三人以上ノ立会ヲ以テ之ヲ為スヘシ

3第十七条第二項及第三項ノ規定ハ陪審員候補者名簿ニ之ヲ準用ス

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