条文くん法令検索 AIに質問する

陪審法 第二十一条

大正十二年法律第五十号法律

第二十一条

前条第二項ノ場合ニ於テ区裁判所判事異議ノ申立ヲ理由ナシトスルトキハ其ノ旨ヲ市町村長及異議申立人ニ通知スヘシ異議ノ申立ヲ理由アリトスルトキハ陪審員資格者名簿ヲ修正スヘキコトヲ命シ其ノ旨ヲ異議申立人ニ通知スヘシ

2前項ノ通知ハ異議申立書ノ送付ヲ受ケタル日ヨリ二十日内ニ之ヲ為スヘシ

e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「陪審法第二十一条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十条 陪審法 目次 第二十二条 →