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陪審法 第二十四条

大正十二年法律第五十号法律

第二十四条

区裁判所判事ハ陪審員候補者ノ選定ニ関スル事務ニ付市町村長ヲ監督ス

2区裁判所判事ハ前項ノ事務ニ付市町村長ニ必要ナル指示ヲ為スコトヲ得

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