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政府保管有価証券取扱規程 第九条

大正十一年大蔵省令第八号府省令

第九条

取扱官庁第五条ノ規定ニ依リ提出ヲ受ケタル政府保管有価証券ヲ取扱店ニ寄託セムトスルトキハ政府保管有価証券提出書ヲ添ヘ之ヲ取扱店ニ送付シ政府保管有価証券受託証書ノ交付ヲ受クヘシ但シ第五条第二項ノ規定ニ依リ政府保管有価証券提出書ヲ省略セシメタルモノニ付テハ第四号書式ノ政府保管有価証券内訳書ヲ添附スルモノトス

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