第五条
保管有価証券ヲ提出スル者ハ第一号書式ノ政府保管有価証券提出書ヲ添ヘ有価証券ヲ取扱官庁ニ提出スヘシ
2取扱官庁前項ノ提出書ノ必要ナシト認メタル場合ニ於テハ之ヲ省略セシムルコトヲ得
保管有価証券ヲ提出スル者ハ第一号書式ノ政府保管有価証券提出書ヲ添ヘ有価証券ヲ取扱官庁ニ提出スヘシ
2取扱官庁前項ノ提出書ノ必要ナシト認メタル場合ニ於テハ之ヲ省略セシムルコトヲ得
この省令の施行前に行ったこの省令の規定による改正前の各省令の規定による歳入の徴収及び支出に関する事務の取扱いについては、なお従前の例による。