条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
政府保管有価証券取扱規程
› 第六条
政府保管有価証券取扱規程 第六条
大正十一年大蔵省令第八号
府省令
第六条
取扱官庁ハ保管有価証券ヲ提出スル者ヲシテ予メ有価証券ヲ其ノ取扱店ニ払込マシムルコトヲ得
e-Gov法令検索で第六条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「政府保管有価証券取扱規程第六条について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第7条
← 第五条
政府保管有価証券取扱規程 目次
第七条 →