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政府保管有価証券取扱規程 第七条

大正十一年大蔵省令第八号府省令

第七条

保管有価証券ヲ提出スル者第六条ノ規定ニヨリ払込ヲ為サムトスルトキハ第二号書式ノ政府保管有価証券払込書ヲ添ヘ有価証券ヲ取扱店ニ提出シ政府保管有価証券払込済通知書ノ交付ヲ受クヘシ

2保管有価証券ヲ提出スル者前条第一項ノ規定ニ依リ払込ヲ為サムトスルトキハ政府保管有価証券払込書及前条第三項ニ依ル政府保管有価証券隔地払込認可書ヲ添ヘ有価証券ヲ臨時取扱店ニ提出シ政府保管有価証券払込済通知書ノ交付ヲ受クヘシ

3保管有価証券ヲ提出スル者前二項ノ手続ヲ為シタルトキハ其ノ交付ヲ受ケタル政府保管有価証券払込済通知書ヲ取扱官庁ニ提出スベシ

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