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政府保管有価証券取扱規程 第二十二条

大正十一年大蔵省令第八号府省令

第二十二条

取扱官庁政府保管有価証券受託証書又ハ政府保管有価証券払込済通知書ヲ亡失又ハ毀損シタルトキハ証明請求書ヲ取扱店又ハ臨時取扱店ニ提出シ之カ証明ヲ請求スルコトヲ得第七条第一項又ハ第二項ノ払込人政府保管有価証券払込済通知書ヲ亡失又ハ毀損シタルトキ亦同シ

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