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政府保管有価証券取扱規程 第二十三条

大正十一年大蔵省令第八号府省令

第二十三条

政府保管有価証券ノ払渡ヲ受クル権利ヲ有スル者政府保管有価証券受託証書、政府保管有価証券払込済通知書又ハ政府保管有価証券一部払渡請求書ヲ亡失又ハ毀損シタルトキハ証明請求書ヲ取扱官庁ニ提出シ之カ証明ヲ請求スルコトヲ得

2取扱官庁前項ノ請求ヲ受ケ其ノ理由アリト認メタルトキハ之カ証明ヲ為シ其ノ旨ヲ取扱店又ハ臨時取扱店ニ通知スヘシ

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