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政府保管有価証券取扱規程 第二十一条

大正十一年大蔵省令第八号府省令

第二十一条

取扱官庁日本銀行本店ヨリ政府保管有価証券払渡ノ請求書ノ番号ヲ記載シタル書類ヲ添ヘ政府保管有価証券月計突合表ノ送付ヲ受ケタルトキハ之ヲ調査シ適正デアルト認メタルトキハ当該突合表ニ記名スベシ但シ相違アル点ニ付テハ其ノ事由ヲ付記スルモノトス

2各官庁前項ノ規定ニ依リ送付ヲ受ケタル政府保管有価証券月計突合表ニ誤リガアルコトヲ発見シタルトキハ当該突合表ノ送付ヲ受ケタル月ノ第十二営業日(「営業日」トハ日本銀行ノ休日ヲ除ク日ヲ謂フ)迄ニ日本銀行統轄店ニ通知スベシ

3第一項ノ規定ハ各官庁ガ前項ノ通知ヲシタル後本店ヨリ再度政府保管有価証券月計突合表ノ送付ヲ受ケタル場合ニ於テ之ヲ準用ス

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