(政府保管有価証券取扱規程の適用除外) 第八条 政府担保振替国債及びその償還金又は利息については、政府保管有価証券取扱規程第四章及び第二十一条第一項に規定する政府保管有価証券払渡請求書の番号を記載した書類の添付に係る部分の規定は適用しない。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗