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政府保管有価証券取扱規程 第八条

大正十一年大蔵省令第八号府省令

第八条

取扱官庁第五条又ハ前条第三項ノ規定ニ依リ有価証券又ハ政府保管有価証券払込済通知書ノ提出ヲ受ケタルトキハ第三号書式ノ政府保管有価証券受領証書ヲ提出者ニ交付スヘシ

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