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政府保管有価証券取扱規程 第十条
大正十一年大蔵省令第八号
府省令
第十条
取扱官庁ハ国税徴収法ノ規定又ハ国税徴収ノ例ニ依リ差押ヘタル有価証券ヲ寄託セムトスルトキハ
前条ノ
手続ヲ為スノ外其ノ旨ヲ取扱店ニ通知スヘシ
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