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健康保険法 第百六十二条 (健康保険組合の保険料の負担割合の特例)

大正十一年法律第七十号法律
(健康保険組合の保険料の負担割合の特例)

第百六十二条

健康保険組合は、前条第一項の規定にかかわらず、規約で定めるところにより、事業主の負担すべき一般保険料等額又は介護保険料額の負担の割合を増加することができる。

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