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健康保険法 第百四十四条 (家族出産育児一時金)

大正十一年法律第七十号法律
(家族出産育児一時金)

第百四十四条

日雇特例被保険者の被扶養者が出産したときは、日雇特例被保険者に対し、家族出産育児一時金を支給する。

2日雇特例被保険者が家族出産育児一時金の支給を受けるには、出産の日の属する月の前二月間に通算して二十六日分以上又は当該月の前六月間に通算して七十八日分以上の保険料が、その日雇特例被保険者について、納付されていなければならない。

3家族出産育児一時金の額は、第百一条の政令で定める金額とする。

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