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運河法 第十六条

大正二年法律第十六号法律

第十六条

国又ハ公共団体ニ於テ必要ト認ムルトキハ免許年限ノ満了前ト雖運河及附属物件ヲ買収スルコトヲ得

2前項ノ買収価格ニ付協議調ハサルトキハ鑑定人ノ意見ヲ徴シ都道府県知事之ヲ決定ス

3前条第三項及第四項ノ規定ハ前項ノ規定ニ依ル決定ニ之ヲ準用ス

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