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運河法 第十五条

大正二年法律第十六号法律

第十五条

国又ハ公共団体ハ免許ノ効力消滅シタル後運河開設ニ要シタル費用ヲ支払ヒ其ノ運河及附属物件ヲ買収スルコトヲ得但シ運河及附属物件ニシテ開設当時ニ比シ価格ヲ減損シタルモノアルトキハ開設ニ要シタル費用ヨリ之ヲ控除ス

2前項費用ノ範囲及金額ニ付協議調ハサルトキハ都道府県知事之ヲ決定ス

3前項ノ規定ニ依ル決定ニ不服アル者ハ其ノ決定ヲ知リタル日ヨリ六箇月以内ニ訴ヲ以テ第一項ノ費用ノ増額ヲ請求スルコトヲ得

4前項ノ訴ニ於テハ国又ハ公共団体ヲ以テ被告トス

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