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運河法 第十四条

大正二年法律第十六号法律

第十四条

運河財団ハ左ニ掲クルモノニシテ運河財団ノ所有者ニ属スルモノヲ以テ之ヲ組成ス

  1. 水路其ノ他ノ運河用地及其ノ上ニ存スル工作物並之ニ属スル器具、機械
  2. 工場、上屋、倉庫、事務所、舎宅及其ノ敷地並之ニ属スル器具、機械
  3. 運河用通信、信号ニ要スル工作物及其ノ敷地並之ニ属スル器具、機械
  4. 前三号ニ掲クル工作物ヲ所有シ又ハ使用スル為他人ノ不動産ノ上ニ存スル地上権、登記シタル賃借権及前三号ニ掲クル土地ノ為ニ存スル地役権
  5. 運河ニ要スル船舶並之ニ属スル器具、機械
  6. 運河ノ維持修繕ニ要スル材料及器具、機械

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