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運河法 第十九条

大正二年法律第十六号法律

第十九条

前二条ノ場合ニ於テ同一路線ニ当リ運河ノ開設ヲ免許セラレタル者ハ運河及附属物件ヲ買収スルコトヲ得

2前項ノ買収価格ニ付協議調ハサルトキハ第十六条第二項ノ規定ニ依ル

3本条ノ規定ハ運河財団ニ属スルモノニハ之ヲ適用セス

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