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運河法 第十七条

大正二年法律第十六号法律

第十七条

左ニ掲クル場合ニ於テハ免許ヲ取消スコトヲ得

  1. 法令又ハ法令ニ基キテ為ス処分ニ違反シタルトキ
  2. 免許、許可若ハ認可ノ条件ニ違反シタルトキ

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