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公証人法 第二十五条

明治四十一年法律第五十三号法律

第二十五条

公正証書及其ノ附属書類(官公署ノ証明書、代理人ノ権限ヲ証スベキ証書、第三者ノ許可又ハ同意ヲ証スベキ証書其ノ他公証人ノ取扱ヒタル事件ニ付公証人ガ取得シタル書面又ハ電磁的記録ニシテ法務省令ニ定ムルモノヲ謂フ以下之ニ同ジ)、第五十三条第五項ノ規定ニ依リ公証人ノ保存スル証書及其ノ附属書類、第五十八条第三項ノ規定ニ依リ公証人ノ保存スル定款及其ノ附属書類並法令ニ依リ公証人ノ調製シタル帳簿ノ保存及廃棄ニ関スル規程ハ法務大臣之ヲ定ム

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