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公証人法 第二十六条 (法令に違反する事項等についての公正証書の作成の制限)

明治四十一年法律第五十三号法律
(法令に違反する事項等についての公正証書の作成の制限)

第二十六条

公証人は、法令に違反する事項、無効な行為及び行為能力の制限によって取り消すことができる行為について、公正証書を作成することができない。

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