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公証人法 第二十四条

明治四十一年法律第五十三号法律

第二十四条

公証人ハ其ノ所属スル法務局又ハ地方法務局ノ長ノ認可ヲ受ケテ書記ヲ置キ執務ノ補助ヲ為サシムルコトヲ得

2前項ノ認可ハ必要ナル場合ニ於テハ何時ニテモ之ヲ取消スコトヲ得

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