第八十一条
都道府県知事ハ第三十五条ノ委員及第三十六条ノ職員ニ対シ懲戒ヲ行フコトヲ得其ノ懲戒処分ハ譴責二十五円以下ノ過怠金及解職トス
2都道府県知事ハ職員ノ解職ヲ行ハムトスル前其ノ停職ヲ命シ且場合ニ依リ給料又ハ報酬ヲ支給セシメサルコトヲ得
3懲戒ニ依リ解職セラレタル者ハ二年間水害予防組合ノ公職ニ選挙セラレ又ハ任命セラルルコトヲ得ス
都道府県知事ハ第三十五条ノ委員及第三十六条ノ職員ニ対シ懲戒ヲ行フコトヲ得其ノ懲戒処分ハ譴責二十五円以下ノ過怠金及解職トス
2都道府県知事ハ職員ノ解職ヲ行ハムトスル前其ノ停職ヲ命シ且場合ニ依リ給料又ハ報酬ヲ支給セシメサルコトヲ得
3懲戒ニ依リ解職セラレタル者ハ二年間水害予防組合ノ公職ニ選挙セラレ又ハ任命セラルルコトヲ得ス
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。