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水害予防組合法 第八十二条

明治四十一年法律第五十号法律

第八十二条

組合ノ職員ノ服務紀律賠償責任身元保証及事務引継ニ関スル規定ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム

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(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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