条文くん法令検索 AIに質問する

水害予防組合法 第三十六条

明治四十一年法律第五十号法律

第三十六条

組合ハ書記技術員其ノ他ノ常勤職員ヲ置クコトヲ得

2職員ハ管理者之ヲ任免ス

e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「水害予防組合法第三十六条について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十五条 水害予防組合法 目次 第三十七条 →