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水害予防組合法 第三十七条

明治四十一年法律第五十号法律

第三十七条

管理者ハ組合ヲ代表シ組合一切ノ事務ヲ担任ス

2管理者ノ担任スル事務ノ概目左ノ如シ

  1. 組合会ノ議決ヲ経ヘキ事件ニ付其ノ議案ヲ発シ及其ノ議決ヲ執行スル事
  2. 財産及営造物ヲ管理スル事
  3. 収入支出ヲ命令シ及会計ヲ監督スル事
  4. 証書及公文書類ヲ保管スル事
  5. 法令又ハ組合会ノ議決ニ依リ使用料手数料組合費及夫役現品ヲ賦課徴収スル事

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